■患者拘束死で看護師逮捕…大阪(読売新聞)痛ましい事故が起きたニュースを読みました。
昨年1月、大阪の「貝塚中央病院」という精神科の病院で、
入院中の男性患者(当時48歳)が違法な身体拘束中に重体になり、救急搬送先で死亡。元職員の男性看護師(53)が今月1日に業務上過失致死容疑で逮捕されたという事件です。
介護の現場では身体拘束廃止への取り組みが進んできており、医療の現場でも昨年、身体拘束を違法とする判決が出ています。
とはいえ、利用者・患者の生命や安全を守るためには拘束以外の方法がないというケースもあり、完全に拘束を無くすことは現実的には難しく、特に医療の現場ではそもそも拘束しないと治療や診察ができない場合もあるため、いわば一種の必要悪として身体拘束の問題は常に存在しており、
拘束ゼロを目指すと同時に拘束そのものを否定もし切れないという、二律背反な感情にさらされているのが関係者の偽らざる心境ではないかと思います。
しかし、かと言って適正なルールを守らず拘束をおこなうことは許されるものではなく、今回の事件は必要であった医師の直接診察がおこなわれていない上に、逮捕された看護師の供述によれば、
「自分が準夜勤で入った時、既に男性は拘束されていた。夜勤のリーダーだったので責任をかぶり、理事長の指示があったように記録を改ざんした」
という性質のケースで、看護師の証言が正しいとするならば、困難ケースが多いと思われる精神科の病院であることを考慮しても到底許される訳もなく、まして記録の改ざんを上から指示されていたとなれば、逮捕された看護師ひとりの問題ではなく、組織ぐるみで同様の事例を隠蔽していた可能性も無視できません。
本件は病院で起きたケースですが、我々介護側の人間も他人事とは捉えず、身体拘束については、あくまで
緊急避難的な処置であることを念頭に置き、くれぐれも慎重に取り扱うという姿勢を忘れないようにしたいものです。
【身体拘束に関する過去の記事】■施設・病院での「身体拘束」は違法か(2008年9月10日記事)↓ブログランキング参加中。あなたの1クリックにいつも感謝です。 