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「だから、機械的に判断されちゃ困るんだってば!」って感じの"介護保険最新情報Vol.41"が公開中 お題は「同居家族等がいる場合の訪問介護サービス等の生活援助等の取り扱いについて」

■同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取り扱いについて(介護保険最新情報Vol.41:三重県HP)
厚生労働省(中央合同庁舎第五号館)


昨年の12月21日に取り上げた記事(介護保険最新情報vol.26)と同主旨の文書が公開されています。

訪問介護サービスの"生活援助"において、本人の他に同居している家族が存在する場合の生活援助の実施については、「同居家族等の有無だけを判断基準として、一律に介護給付の可否を機械的に判断してはならない」、と保険者に釘をさしている文書です。

同じような指示をわざわざもう一度行ったということは、家庭ごとの事情もろくに勘案せずに「家族と一緒に住んでるから生活援助は使えませんよ」とか、病気の有無等だけで問答無用でぶった斬っている保険者がいまだに数多くいるということなんでしょうね。

改善して欲しいところです。


ちなみに資料中で紹介されている、川崎市のホームページはこちら↓

■川崎市介護支援専門員連絡会のホームページ
(※「ダウンロードの部屋」を参照して下さい)


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