
要介護認定の新規認定、更新認定、要介護状態区分の変更の際に作成されたケアプランに基づくサービスの開始から特に身体的な状況や生活環境の変化の大きい2か月以内に、保険医療機関、または訪問看護ステーションの看護職員が訪問して療養上の様々な課題・悩みに対する相談・支援を評価することとし、その必要性を主治医意見書に記載する欄を設けることとした。(本文より)

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