訪問介護にかかった費用が医療費控除の対象となるか、という件に付いては基本的には
・身体介護→ ○
・生活援助→ ×
と以前から定められている訳ですが、今回の通知では、
「身体介護と生活援助を組み合わせて使った場合」と、
「初期加算にかかった自己負担額」についての取扱いについて記載されています。施設の事務員さんはご存知だと思いますが、訪問介護を使っている方やそのご家族は読んでおいた方が良ろしいかと。
税理士さんにお願いしてるから大丈夫、と思ってる方もいるかもしれませんが、
案外このあたりを知らない税理士さんも多いので注意して下さいね。
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