今日、2つ目の記事。 介護サービス事業所の方は必見。
■「「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与にかかる部分) 及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」の発出について(平成20年9月1日:三重県HP)介護保険最新情報VOL42

資料1 資料2 資料3 資料4
先月の8月2日記事でも紹介した、事務負担量の軽減に関する資料ですね。本当に三重県のサイトは情報が早くて助かるなぁ。最近はここばかり見てますよ。本当に助かります。
「資料1」は表紙。 「資料2〜3」は、各介護サービスの「設備及び運営に関する基準について」や「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」が改正された事で生じた、改正前・改正後の通知の差異を示したもの。「資料4」は見直しの経緯の説明と別紙から構成されています。
資料4の「別紙」には通知の改正内容が介護サービスごとに一覧でまとまって掲載されているので個人的にはありがたいですね。一目でわかるので、資料を読んでるヒマが無い人やパッと見で理解したい人にはオススメですよ。
ちなみに主な改正点を抜き出すとこんな感じ。
★「福祉用具貸与」のサービス担当者会議の開催 少なくとも6月に1回→必要に応じて随時開催
★施設の「感染対策委員会」の開催 1月に1回程度、定期的に開催→おおむね3月に1回以上開催
★「看取り介護加算」や「ターミナルケア加算」の家族への説明と同意 少なくとも1週につき1回以上→入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時 (口頭で同意を得た場合は介護記録に説明日時・内容等・同意を得た旨の記載を明記すること)
上記については「必要に応じて行う」という旨の改正であって、「これ以外ではやらなくても良い」と言う訳ではありませんので念のため(笑)。必要があれば何度も行わなければいけないでしょからね。
他にもあるので詳しくは資料を読んでみて下さい。 参考になれば良いのですが・・・。
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